雇用保険受給資格者証は、雇用保険説明会でもらえる大切な証明書です。
この記事では、雇用保険受給資格者証が『仮』となっている方へ、
貰った人
仮だった場合、失業手当は貰えるの?
貰えないと困るんだけど…
貰った人
何かしないといけないの?
会社に連絡とかした方がいいのかな?
という疑問を解消するために作成しています。
【仮】となっている理由は、失業認定に必要な情報がそろっていないためです。
仮の場合、失業認定はしてもらえますが、手当を貰うことはできません。
しかし、基本的には退職先の会社が手続きを行うため、自身で行うべきことはありません。
私は、雇用保険説明会で『仮』の雇用保険受給資格者証を受け取りました。
この記事では、実際に私が行った対応をまとめています。
ハローワークによって多少違いがあるため、不安な場合には管轄のハローワークに確認されることをおすすめします。
『仮』の理由は、給料のデータが足りないため
雇用保険説明会にて、
あなたの雇用保険受給資格証は、『仮』となっています。
先月末のお給料が未計算になっているためです。
今度ハローワークに来た時に、雇用保険担当窓口に来てください。
とのことで仮のハンコが押されている雇用保険受給資格証を受け取りました。
失業手当の金額は、退職日より前の6か月間の給料の平均で決定します。
そのため、退職前の6か月間の給料の情報がないと、手当額が確定できません。
私の場合、退職した翌月にハローワークへ手続きを行いました。
その時には、まだ退職した月の給与を貰っていなかったため、未計算となっていました。
給料は、退職した会社がハローワークに連絡することで決定されます。
待つことになるため、退職した会社に連絡することは必要ありません。
手当をもらうためには、失業認定日までに正式なものを貰っておく
失業認定とは、失業手当をもらうため、ハローワークで行う手続きのことです。
手続きを行う日を”失業認定日”といい、この日は人によって決められています。
失業認定日については、こちらの記事にまとめています。
今度ハローワークに来た時に、雇用保険担当窓口に来てください。
と言われていた私は、失業認定日にハローワークに行きました。
失業認定の前に、データが入った雇用保険受給資格者証を受け取ります。
認定日までにこの資格者証を受け取っていれば、問題なく失業保険を受け取ることができます。
雇用保険受給資格証は、後日郵送で送ってくれる地域もあります。
<仮>の雇用保険受給資格証を受け取った際に説明があるため、忘れないようにしましょう。
まとめ:仮だと手当は貰えない。認定の手続きまでに正式な資格者証を貰っておこう
今回は<仮>の雇用保険受給資格者証を受けとった場合についてまとめました。
失業認定日には、仮でない雇用保険受給資格証が必要になります。
仮のままの場合、失業手当を貰うことができません…。
「給料が未計算」と言われると少し不安になりますよね。
しかし、退職先の会社が行う手続きのため、自分で行わなければならないことはありません。
正式な資格者証は、ハローワークへ受け取りに行ったり送ってもらうことで貰えます。
対応の仕方はハローワークによって異なりますので、不安な方は手続きを行ったハローワークへ確認してみてくださいね。
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